2015年10月07日

白色申告の方の記帳・帳簿等の保存制度について

前沢商工会
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【税務署からのおしらせ】

~白色申告の方の記帳・帳簿等の保存制度について~

個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、平成26年1月からは、これらの所得を生ずべき業務を行うすべての方(所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方を含みます。)について必要となりました。


記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁ホームページに掲載されておりますのでご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm

(国税庁HP 白色申告者の記帳・記録保存制度)

また、詳細については、水沢税務署個人課税第一部門へお問い合わせください。

TEL:0197-24-5111(代表) 内線41、42(音声案内で2番を選択してください。)


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Posted by 前沢商工会  at 14:38 │経営情報