2017年02月14日

奥州市景気動向調査報告書

奥州市景気動向調査報告書(平成28年10月~12月期)を掲示します。景気動向の把握にご活用下さい。
  

Posted by 前沢商工会  at 18:19経営情報

2016年08月03日

奥州市景気動向調査報告書(平成28年7月)

奥州市景気動向調査報告書(平成28年7月)を掲載します。景気動向の把握にご活用下さい。
  

Posted by 前沢商工会  at 13:56経営情報

2016年07月15日

希望郷いわて国体売店「奥州特産品コーナー」出品募集

平成28年10月1日から10日まで奥州市内で開催される「希望郷いわて国体」の6 会場に奥州市特産品コーナー(売店)を開設します。そこで当会会員事業所から奥 州市の特産品を広く募集し受託販売を致します。人手が足りず出店できない、ノウ ハウが無く出店できないなど、事業所に代わり商品をお預かりして販売致します。 是非、この機会にご活用下さい。

【募集要項】
1.募集期間:平成28年7月11日(月)~7月29日(金)
2.販売期間:平成28年10月1日(土)~10月10日(月)
3.募集商品について
(1)奥州市の特産品又は奥州市のPRにつながるもの。
(2)テントブースにて常温販売が可能な商品であること。
(3)奥州保健所が認める包装、表示等を行った商品であること。
(4)申込者がPL法に基づき被害者救済可能であること。
(5)原則として賞味期限が14日以上の商品であること。

〔申込〕
※¹販売手数料は商品の販売価格(税込)の10%と致します。
※²販売商品の重複などの理由により調整をお願いする場合があります。
※³後日出品事業者に対する説明会を開催致します。

申し込み・お問い合わせ先
〒029-4208岩手県奥州市前沢区字七日町裏104番地
前沢商工会
TEL:0197-56-2105 FAX:0197-56-2120



  

Posted by 前沢商工会  at 08:58経営情報

2015年10月07日

白色申告の方の記帳・帳簿等の保存制度について

前沢商工会
奥州市の商工業 産業 観光を支える前沢商工会


【税務署からのおしらせ】

~白色申告の方の記帳・帳簿等の保存制度について~

個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、平成26年1月からは、これらの所得を生ずべき業務を行うすべての方(所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方を含みます。)について必要となりました。


記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁ホームページに掲載されておりますのでご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm

(国税庁HP 白色申告者の記帳・記録保存制度)

また、詳細については、水沢税務署個人課税第一部門へお問い合わせください。

TEL:0197-24-5111(代表) 内線41、42(音声案内で2番を選択してください。)  

Posted by 前沢商工会  at 14:38経営情報

2015年10月06日

月例無料労働相談会を開催します

前沢商工会
奥州市の商工業 産業 観光を支える前沢商工会


~岩手県労働委員会より~

当委員会では、労働相談需要に対応するとともに、労働委員会制度の利用機会の拡大を図るため、
「月例無料労働相談会」を開催することとしました。

職場のトラブルでお悩みの方、まずはご相談ください。




  

Posted by 前沢商工会  at 18:07経営情報

2015年10月05日

岩手県最低賃金が改正されます

前沢商工会
奥州市の商工業 産業 観光を支える前沢商工会


岩手県最低賃金が改正されます!

平成27年10月16日から時間額695円に改正発効されます。
(現行:時間額678円)



↓詳しくは下記リンクより↓

http://iwate-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/27saiteitinginkouhoux.pdf
                                     (岩手労働局HPより)  

Posted by 前沢商工会  at 18:25経営情報

2015年09月29日

平成27年10月よりマイナンバーが通知されます!

前沢商工会 岩手県奥州市の商工業・産業・観光を支える前沢商工会


平成27年10月より国民一人ひとりにマイナンバーが通知されます。また、平成28年1月から社会保障・税・災害対策の行政手続で利用されます。

事業主の皆様は、社会保険手続や源泉徴収事務等においてマイナンバーを取扱う機会が今後発生していきますが、
その際、マイナンバー等の個人情報を適切に管理・保管する必要があります。

マイナンバー制度の詳細、事業所としてどのような対応をすべきなのか、詳細については下記のリンクよりご確認ください。


↓「マイナンバー 社会保障・税番号制度 民間事業者の対応」 (内閣官房HPより)↓
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/download/jigyou_siryou.pdf

  

Posted by 前沢商工会  at 13:49経営情報